【令和3年度】中小事業者等が所有する資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、地方税法の一部改正により下記のとおり

軽減措置を行います。

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した中小事業者等の所有する対象資産に

   係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税の1年分に限り軽減します。

 2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援

  する観点から、従来の生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置の対象を拡充します。

※中小事業者等については下記の条件を満たすものとします。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

 

【手続き等について】

申請書様式に必要事項を記入の上、認定経営革新等支援機関等の確認を受けたのち、

確認の際に添付した書類一式(写し可)を添えてご提出ください。

<申告書提出期間>令和3年1月4日(月)~2月1日(月)*例年の償却資産申告書と併せてご提出ください。

 また、事業用家屋につきましては、申告書と共に(別紙)特例対象資産一覧の提出が必要となります。提出の際には、家屋に対する事業専用割合の分かる資料として、青色申告決算書や図面を添付してください。

 

詳細・申請書類は下記HPまで

【八尾市ホームページ】https://www.city.yao.osaka.jp/0000052882.html