家賃支援給付金 に関するお知らせ(経済産業省)
5月の緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、 地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の
6倍支給対象((1)(2)(3)すべてを満たす事業者)
(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
(※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
(2)5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給 付 額】法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
【算定方法】申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
■お問い合わせ・ご相談は下記まで■
【相談ダイヤル:家賃支援給付金コールセンター】
0120-653-930(平日・土日祝8:30~19:00)
【ホームページ】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html