大阪府営業時間短縮協力金

 新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的に

ご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給いたします。

 

【対象者】営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者

(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店

     舗)を有すること

(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5

     時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から

    19時までとすること

(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること  

  ※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も

   対象

(4)  感染防止宣言ステッカーを導入していること

  ※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要

(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること支給額1店舗あたり150万円

 (6万円×25日)

  ※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合1店舗あたり

   126万円(6万円×21日)

       (要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。) 

 

【申請手続】 令和3年2月8日 受付開始予定

 

 申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html

 

 ※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市

   内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。

 

【問い合わせ】

(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 

        TEL:06-6210-9525

            受付時間:午前9時~午後7時

 

  (日曜日及び祝日を除く。ただし、1月17日(日曜日)は受け付けています。)