「八尾市製造業サポート給付金」申請開始
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、ものづくりのまち八尾を支える製造業の皆さまへの支援策として、特に影響の大きい小規模製造業者の皆さまの事業活動の継続を下支えすることを目的に「八尾市製造業サポート給付金」として30万円(一律)を支給します。
申請期間は、令和2年9月7日から令和2年10月31日までです。
【対象者】
八尾市製造業サポート給付金を受給するには、
令和2年6月30日以前に八尾市内で開業し以下の対象要件を全て満たすことが必要です。
(1)従業員の数が20人以下(いわゆるパート・アルバイトなどを除く)の製造業者(※1)
(2) 令和2年6月以前から引き続き同一の製造業を営み、今後も同事業を継続する見込みがあること
(3)新型コロナウイルス感染症発生に起因して、令和2年7月~9月の任意の月の売上が前年同月比で
15%以上減少していること
【支給額】
1事業者につき一律30万円(1事業者につき1回限り支給)
【申請方法】
郵送申請 または オンライン申請
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面での申請は行っておりません。ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
【申請期間】
令和2年9月7日(月)~令和2年10月31日(土)
(※1)八尾市製造業サポート給付金の「製造業者」の定義
日本標準産業分類の大分類「製造業」に示す製造業を営む事業者。主な製造業の例として、金属製品・非鉄金属製造(金属加工を含む)、プラスチック製品製造、印刷業、家具・木材製造などがあります。
製造と販売を伴う業種の分類については、以下のとおりとなります。
例1:製造して、事業者に卸している場合 ⇒ 製造業=対象
例2:製造して、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合 ⇒製造業=対象
例3:製造して、製造と同じ場所にある販売施設によってその場で消費者に販売している場合 ⇒小売業=対象外
お申込み・詳細につきましては下記までお問い合わせください。
【八尾市ホームページ】
https://www.city.yao.osaka.jp/0000053365.html
【八尾市製造業サポート給付金・専用コールセンター】
開設時間:午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
TEL:072-920-4123
※お掛け間違いがないよう、ご注意ください。
※専用コールセンターは混み合いやすくなっております。ご了承ください。